不動産売却にはさまざまな方法がありますが、一般的に多く利用されているのが不動産会社をとおして買主を探す仲介です。
仲介の際に不動産会社と結ぶ媒介契約にはいくつかの種類があり、契約の種類によって不動産の売却方針なども変わってきます。
そこで今回は、媒介契約の種類とそれぞれのメリット・デメリット、媒介契約を結ぶ際の注意点について解説します。
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不動産売却前に確認!媒介契約とは?
媒介契約とは、仲介によって不動産を売却する際に不動産会社と結ぶ契約のことです。
媒介契約の締結は宅地建物取引業法で義務づけられており、売主と不動産会社の関係性を明確に規定してトラブルを防ぐ役割があります。
媒介契約の種類は、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類です。
一般媒介契約を結んだ場合、売主はほかの不動産会社とも同様の契約が結べます。
専任媒介契約や専属専任媒介契約は、特定の一社としか契約を締結できません。
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不動産売却前に確認!媒介契約のメリット・デメリット
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約を結び、それぞれに申し込みがあった購入希望者の条件を比較できるので、より良い条件で売却しやすいのが大きなメリットです。
また、囲い込みによって売却期間が長引くリスクを減らせる点、不動産会社選びで失敗する必要がない点も重要なメリットといえるでしょう。
一方で、ほかの媒介契約に比べると積極的に販売活動をしてもらえない、不動産会社から売主への報告義務がないので販売戦略が立てにくいといったデメリットがあります。
専任媒介契約では、不動産会社から売主へ2週間に1回以上の報告が義務となっています。
ほかの不動産会社で成約してしまう心配がないので、販売活動を積極的におこなってもらえる点も専属媒介契約のメリットです。
特定の不動産会社のみ販売活動を任せるので、会社選びを間違うとなかなか買い手が見つからない可能性もあります。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約より報告頻度が高く、1週間に1回以上の報告が義務となっています。
専属媒介契約と異なり、売主自身が直接購入希望者を探し出しても、不動産会社を介さずに売却はできません。
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不動産売却における媒介契約の注意点
複数社と一般媒介契約を結ぶと手続きの手間が増え、内見や申し込みがバッティングする可能性があります。
契約を結ぶ不動産会社は、多くても3~4社程度に絞ったほうが良いでしょう。
また、一般媒介契約では不動産会社にレインズへの登録義務がないので、契約時にレインズへの登録が可能かどうかを確認しておくことも大切です。
販売活動でどのような広告を出してくれるのかは不動産会社によって異なるので、こちらも事前に確認しておきましょう。
一般媒介契約では売主が積極的に動く必要があるので、サポートを受けつつ不動産売却を進めたい方は、専属媒介契約や専属専任媒介契約をおすすめします。
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まとめ
3種類の媒介契約には、それぞれメリット・デメリットがあり、物件や売主によって最適な契約は異なります。
物件の需要や、自身がどれだけ売却に手間をかけられるのかといった点を考慮したうえで、どの売却契約を締結するか決めましょう。
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