賃貸物件を借りる際の契約形態には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
今回解説する、定期借家契約は契約期間があらかじめ明確に決められており、基本その期日になったタイミングで退去しなければなりません。
そんな定期借家契約ですが、中途解約や更新ができるか気になるかと思います。
そこで今回は、そもそも定期借家契約とはどのような契約形態なのかと中途解約や更新が可能なのかについて解説していきます。
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定期借家契約とは?
冒頭でも解説したように、定期借家契約とは、契約で定めた期間が満了すると基本的には、確定的に契約が終了します。
物件を契約する際にあらかじめ期間が決まっていて、その日を迎えると退去しなければいけません。
そのため、基本的には自動更新がある普通借家契約との違いは、契約で定めた期間で確実に契約が終了する点と言えるでしょう。
普通借家契約は、通常2年更新なので賃貸物件を借りる人が希望すれば、そこに住み続けることができます。
なお、定期借家契約は契約期間が満了になると再契約できませんが、再契約を希望する場合、大家さんと借主の双方の合意があれば可能になります。
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定期借家契約の場合の中途解約は可能?
定期借家契約の賃貸物件を中途解約できるかどうかは、契約書に記載されている内容によって異なります。
通常、定期借家契約は期間を定めており、その期間内には基本的に解約できません。
ただし、契約書に解約権留保特約や中途解約権の条項がある場合は、条件を満たすことで中途解約が可能です。
解約時には違約金や残存期間分の賃料の支払いが必要となりますので、契約書をよく確認し、賃貸人と相談することが重要です。
また、契約期間の残りの賃料を違約金として支払うことで、中途解約することも可能です。
しかし、基本的には解約はできないと思ったほうがよいでしょう。
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定期借家契約の場合の更新は可能?
定期借家契約は、一定期間内に解約できない契約であり、更新を拒否されることはありません。
ただし、再契約時には貸し主の了承が必要です。
貸し主は条件を変更できますが、借り手に不利な変更はできません。
再契約には更新料や手数料がかかることもあります。
更新可能かどうかは契約書に記載されているので、確認が必要です。
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まとめ
定期借家契約は、契約期間が明確にきまっており、その期間が満了になると基本的には退去しなければなりません。
また、中途解約や更新も基本的にはできないですが、契約条件や相談内容によっては可能なケースもありますので覚えておきましょう。
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