不動産を購入する場合は、数千万円単位の費用が発生するため、契約解除時の違約金も高額になりがちです。
これは、買主にとって大きなリスクですが、売買契約時にはいくつかの特約を付帯することで対策できる可能性があります。
今回は、ローン特約と買い替え特約について解説したうえで、特約による解除では仲介手数料がどうなるのかお伝えします。
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売買契約時のローン特約について
売買契約時に付帯できる「ローン特約」とは、住宅ローンの契約が不承認となった場合に、契約を解除できる特約です。
ローン特約は、買主保護の観点から設けられた特約で、住宅ローンの審査に落ちてしまった場合、支払い済みの手付金は全額返金され、違約金を支払う必要もなくなります。
ローン特約は、期日までにローンが下りなかったときに契約を解除するか買主が決められる「解除権留保型」と、期限までにローンが下りなかった場合に契約が自動的に解除される「解除条件型」の2種類です。
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売買契約時の買い替え特約について
買い替え特約とは、自宅の買い替える(住み替える)場合に、売買契約時に買主が付帯できる特約です。
買い替え特約を付帯すると、指定した期日までに不動産売却ができなかった場合は、違約金を支払わずに新居の売買契約を解除できます。
ただし、買い替え特約は買主に有利な特約なため、不動産会社によっては特約の付帯が認められない場合があるので注意しましょう。
この場合は、媒介契約の種類を「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」にすることを条件に、特約の付帯が認められる可能性があります。
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特約により売買契約を解除すると仲介手数料はどうなるのか
特約を付帯させると、特定の条件を満たした場合は、売買契約そのものを白紙解約することが可能です。
売買契約そのものを「なかったこと」にできる特約であるため、売主に対して支払っていた手付金は返還されることになります。
また、仲介手数料は、売買契約が成立した場合に成功報酬として支払う費用です。
特約で売買契約を解除すると、契約が不成立となるため、仲介手数料も発生しません。
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まとめ
ローン特約とは、住宅ローンの審査に落ちてしまった場合に、契約を解除できる特約です。
買い替え特約は、自宅を買い替える場合に付帯できる特約で、期日までに不動産売却ができなかった場合に売買契約を解除できます。
いずれも手付金が返還されるほか、仲介手数料を支払う義務もなくなります。
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