不動産売却時には、さまざまな税金が発生するものです。
税金の種類によっては100万円以上の金額にのぼるケースも珍しくないため、事前にどのような税金がいくらかかるのかを把握して、対策を講じておきましょう。
そこで今回は、不動産売却時に発生する税金の種類や納税額の計算方法、節税対策に利用できる控除について解説します。
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不動産売却における節税対策!不動産売却時にかかる税金の種類
不動産売却時に発生する可能性がある税金の種類は、印紙税と登録免許税、譲渡所得税の3種類です。
印紙税は不動産売買契約書などの課税文書に課される税金を指し、売買金額に応じて納税額が設定されています。
たとえば売買価格が3,000万円のときには、1万円分の収入印紙を売買契約書に貼付する形で納めます。
登録免許税は不動産に設定されている抵当権を抹消する登記手続きの際に発生する税金で、土地・建物1件につき1,000円です。
また不動産売却時に利益が発生したら、譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税は所得税・住民税・復興特別所得税の総称で、不動産の所有期間や売却益によって納税額は大きく異なります。
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不動産売却における節税対策!税金の計算方法
譲渡所得税を算出するには、まず「売却価格-(取得費+譲渡費用)」の計算式で不動産売却益を求めます。
取得費は不動産の購入価格や購入時の仲介手数料などの費用を指しますが、中古の建物の場合は購入代金から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
譲渡費用は不動産売却時にかかった仲介手数料や印紙税などです。
上記の計算式により求めた不動産売却益に税率を掛ければ譲渡所得税を算出できます。
ただし、税率は不動産の所有期間が5年以下で39.63%、5年超えで20.315%と異なる点に注意が必要です。
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不動産売却時の節税対策として有効な控除制度
一定の要件を満たしている場合、不動産売却益から3,000万円を控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用できることがあります。
不動産売却益が3,000万円以内の場合に3,000万円特別控除を使うと譲渡所得税が発生しないので、節税対策として有効です。
ただし特別控除を利用するには、自分が住んでいる家を売ること、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売ることなどの条件を満たさなければなりません。
また3,000万円特別控除を使うには、不動産を売却した年の翌年に確定申告をする必要がある点にも注意が必要です。
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まとめ
不動産売却時に発生する税金の種類には、印紙税や登録免許税、譲渡所得税の3つがあります。
譲渡所得税は不動産売却益に税率を掛けたら求められますが、不動産の所有期間によって税率が大きく異なる点に注意が必要です。
不動産売却時の譲渡所得税を少しでも抑えたいなら、3,000万円の特別控除の特例を利用する対策が有効です。
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