住宅ローン減税は定期的に見直されており、2024年1月にも変更が加えられたため、これから住宅ローンを組む方は注意が必要です。
今回は、住宅ローン減税制度の変更点や、2024年以降に住宅を購入するときの注意点について解説します。
また、住宅ローン減税を受けるための手続きについても解説しているため、ぜひご参考になさってください。
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住宅ローン減税制度の2024年度における変更点について
住宅ローン減税制度は2024年1月に改正され、借り入れ限度額が変更となりました。
省エネ基準に適合しない新築住宅に入居する場合、住宅ローン減税を受けられないため注意が必要です。
なお、2024年1月1日~12月31日までに入居した子育て世帯・若者夫婦世帯の借り入れ限度額は、最大で1,000万円まで上乗せされます。
また、これまでは床面積が50平米以上なければ住宅ローン減税を適用できませんでしたが、一定の条件を満たす場合に限り、床面積要件が40平米以上に緩和されます。
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2024年以降に住宅を購入する場合の注意点
省エネ基準を満たす住宅を購入する場合、2023年までと比較して借り入れ限度額が引き下げられることが注意点です。
新しい省エネ基準を満たさない「その他の新築住宅」を購入する場合は、2024年以降に住宅ローン減税の適用対象外となるため注意しましょう。
なお、中古住宅に関しては、2024年以降も住宅ローン減税における借り入れ上限額は据え置きとなります。
ただし、住宅ローン減税が適用される入居期間は2025年末までとなるため、その間に中古住宅を購入し、入居する必要があることは注意点です。
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住宅ローン減税を受けるための手続きについて
住宅ローン減税の手続きは、1年目とそれ以降で手続きが異なり、初年度は確定申告が必要です。
1年目に関しては、確定申告書や住宅借り入れ金等特別控除額の計算明細書、本人確認書類のコピーなどの必要書類を用意して、税務署で手続きをおこなえば申請が完了します。
2年目以降の手続きでは、会社員の方は勤務先に「年末残高等証明書」と「年末調整のための住宅借り入れ金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借り入れ金等特別控除申告書」を提出しましょう。
会社員以外の方は、2年目以降も確定申告が必要ですが、提出する書類は「計算明細書」と「年末残高等証明書」の2点のみです。
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まとめ
住宅ローン減税は2024年に改正され、借り入れ限度額などに変更点が生じました。
「その他の新築住宅」を購入する場合、2024年以降は住宅ローン減税の適用外となるため注意しましょう。
なお、手続きの内容は初年度と2年目以降で異なり、1年目は会社員の方も確定申告が必要です。
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