賃貸物件の「原状回復義務」とは、物件を退去する際に、入居時と同様の状態に戻す義務のことです。
自力で元に戻せない場合は、修復費用を支払わなければなりませんが、日常生活を送るために必要不可欠な程度の汚損に関しては責任を問われません。
今回は、賃貸物件の壁に関する損傷について、費用負担が発生するケース・しないケースを解説します。
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画鋲やネジ、釘穴などの原状回復義務
賃貸物件の退去時には原状回復義務が発生しますが、いくら気を付けていても、設備に傷ひとつ付けず暮らし続けることは困難です。
そのため、損傷が通常の使用による汚損、または経年劣化によるものと判断されれば、修復費用は請求されません。
壁にカレンダーやポスターを貼るために画鋲を刺した際の穴や、エアコンを設置するために必要なネジ穴は、通常の使用による汚損の一種です。
しかし、DIYのためにネジ穴・釘穴を開けたり、エアコン配管のための貫通スリーブを管理者に無許可で開けたりした場合は、修復費用を請求される可能性があります。
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ポスターの跡、冷蔵庫の電気ヤケなどの原状回復義務
賃貸物件の壁にポスターを貼っていた部分だけが跡になって色が違うケースは、周囲の壁が紫外線を受けて変色した結果であり、経年劣化と判断されます。
冷蔵庫の裏部分の壁に黒ずみ(電気ヤケ)が見られるケースも、通常の使用による汚損の範囲内です。
一般的には、退去時に管理者から修復費用を請求されたとしても支払いを拒否できます。
国土交通省や各自治体が示している原状回復ガイドラインを根拠として、請求は不当である旨を申し出てください。
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タバコ由来の黄ばみやにおいなどの原状回復義務
屋内でタバコを吸ったことによって、賃貸物件の壁がヤニで変色したり、においがついたりしたケースは、通常の使用による汚損を超えると判断されるのが一般的です。
入居時に支払った敷金でまかないきれないぶんは、クリーニング費用を請求されてしまいます。
タバコ由来の変色・においは、部屋全体に及ぶことが多いため、費用が高額になりがちです。
ただし、長期間入居していた間に壁や床の物品としての価値がなくなっていれば、損傷の有無に関わらず交換することになっていたものとして費用を請求されないこともあります。
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まとめ
賃貸物件の壁に生じた画鋲やネジ、釘の穴は、通常の使用による汚損と判断され、原状回復義務は発生しないことが多いです。
同様に、ポスターを貼っていた跡や冷蔵庫の裏の電気ヤケも、通常の使用による汚損または経年劣化と判断されます。
タバコ由来の黄ばみ・においに関しては、修復費用を請求されることが多いため、賃貸物件での喫煙には注意してください。
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