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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?手続きの流れも解説!

中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?手続きの流れも解説!

中古住宅の購入にあたり、引き渡しを受けたあとで、物件に問題が見つからないかと不安を感じていませんか。
中古住宅の売買において、買主保護を想定した保険制度を確認しておくと、購入にあたっての不安やリスクを軽減できます。
そこで今回は、中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは何か、手続きの流れを解説します。

流れの前に!中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは

既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入する買主の保護を目的とした保険制度です。
保険が適用されると、購入した中古住宅に問題が見つかったとき、修繕費用が補償されます。
また、検査と保証がセットになっており、保険の加入時には建築士による検査が実施されます。
なお、住宅内で保証の対象となるのは、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の2か所です。
保険の期間や金額も定まっているため、住宅の問題に対して無制限に修繕費用が補償されるわけではないので注意が必要です。

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宅建業者の中古住宅における既存住宅売買瑕疵保険の流れ

不動産会社などの宅建業者が販売する中古住宅において、保険加入の手続きは売主が保険法人に対し、事業登録をおこなうところから始まります。
次に、保険法人が検査を実施し、最後に保険証券の発行申請や引き渡しとなる流れです。
ポイントは、保険の加入者は売主であり、買主側で手続きを進める必要はないことです。
物件に問題が見つかったら、売主を通じて保険の利用を申請します。
売主が破産したときは、買主が保険の利用を直接申請できます。
保険期間は2年または5年です。

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個人の中古住宅における既存住宅売買瑕疵保険の流れ

宅建業者以外の個人が売却する中古住宅において、保険加入の手続きは、売主が仲介事業者に保証を依頼するところから始まります。
仲介事業者は保険法人に保険を申し込んだのち、物件の現状確認をおこないます。
そのあとの手続きが、保険法人による検査や、仲介事業者に対する保険の付与です。
以上の流れが終わったら、仲介事業者が買主に対して保証をおこない、物件に問題があれば、仲介事業者に対して保険金が下りるようになります。
仲介事業者が破産などでいなくなっていれば、支払いが買主に対して直接おこなわれます。
保険期間は1年、2年または5年であり、保険金額は200万円、500万円または1,000万円です。

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まとめ

既存住宅売買瑕疵保険とは、購入した中古住宅で問題が見つかったときに修繕費用が下りる保険で、買主の保護を目的としています。
手続きの流れは売主によって変わり、宅建業者なら売主が保険法人に対して事業登録をおこない、次に検査や保険証券の発行申請などとなります。
売主が個人なら、売主が仲介事業者に保証を依頼したのち、仲介事業者が保険の申し込みや物件の現状確認をおこなうのが、基本的な流れです。
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