高齢の夫婦が配偶者を亡くすなどで、今住んでいる家を売る機会があると思います。
このときに気になるのが、売却で得る利益とこれから支給される年金が減額されるかどうかです。
本記事では、年金受給者が不動産売却をすると支給額が減らされるのかや事後に課せられる税金、注意点について解説します。
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年金受給者は不動産売却で支給額を減額されるのか
年金は大まかに分けると、老齢・障害・遺族の3種類があります。
このなかでも、不動産売却をすると老齢年金が減らされると言われていますが、実際に支給額は減りません。
その理由は、現役時代に支払った保険料で支給額が決まるからです。
対して障害年金のうち、障害基礎年金の支給額は減少します。
障害基礎年金とは、20歳以前の初診による障害に対して支払われるものです。
所得によって支給額が変動し、たとえば2世帯で398.4万円を超える場合には支給額が2分の2に、500.1万円を超える場合には全額停止になります。
また、遺族年金を受給している方が不動産の売却で利益を得ても、支給額は減額されません。
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年金受給者が不動産売却後に課せられる2種類の税金
年金受給者が不動産売却をすると、現役の方と同様に次の税金がかかります。
1つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は不動産の売却益に課せられ、その額は譲渡収入 -(取得費+譲渡費用)× 税率の計算式で計算します。
税率は、不動産の所有期間が5年超の場合は売却益の15%、5年以下の場合は5%課せられます。
2つ目は、住民税です。
住民税は、不動産を売却して利益を得た翌年に上がります。
住民税は、譲渡収入-(取得費+譲渡費用)×税率の式で計算します。
税率は不動産の所有期間が5年超の場合は売却益の5%、5年以下の場合は9%です。
このように膨大な税金がかかるため、年金受給者が不動産売却をした場合でも確定申告が必要です。
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年金受給者が不動産売却する際に抑えておくべき注意点3選
年金受給者が不動産売却する際、次の注意点を抑えておかなければなりません。
1つ目は、課税される点です。
先述したとおり、年金受給者が不動産の売却益を得ると譲渡所得税と住民税が課せられます。
2つ目は、国民健康保険料の値上がりです。
なかでも、後期高齢者の国民健康保険料は前年度の所得で額が決まります。
そのため、不動産の売却益を得た場合には翌年の保険料が支給される年金から天引きされます。
3つ目は、生活設計です。
不動産を売却すると、次の住居をどうするかや引っ越し費用などの問題があります。
ほかにも売却益の運用をどうするかを考える必要があるため、不動産を手放した後の生活設計を考えなければなりません。
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まとめ
年金受給者が不動産売却すると、支給額が減額されるのは障害基礎年金のみです。
不動産売却すると、譲渡所得税と住民税が課せられるため、確定申告が必要です。
また、不動産を手放し大金が入ってくるため、これからの生活設計を考えなけれななりません。
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