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雨漏りした自宅を高く売却する方法とは?売却時の告知義務や注意点も解説

雨漏りした自宅を高く売却する方法とは?売却時の告知義務や注意点も解説

「雨漏りが起きた自宅を売りたいけれど、ふつうに売って問題ないのだろうか」と不安を抱く方も少なくありません。
じつは、雨漏りなど欠陥のある家を売るときは、買主へその事実を伝える義務があるため注意が必要です。
この記事では、自宅の売却を検討されている方向けに、雨漏りした自宅を高く売る方法や、売却時の告知義務と注意点などを解説します。

雨漏りが発生した自宅を高く売却する方法

雨漏りが発生した自宅を高く売却するなら、不具合のある箇所を修理してからの売却活動がおすすめです。
費用は多少かかりますが、きちんと修理をおこない、安心して購入してもらえるよう対処するのが望ましいでしょう。
築年数が古く、不具合の箇所が多く修理費用が高くついてしまう場合には、心配の種となる自宅を解体し、建物そのものをなくして更地にしてしまう方法もあります。
解体はせず、家に付加価値を付けて売りたいなら、間取りを変えたり設備を入れ替えたりするリノベーション物件にしてから売るのも良いでしょう。

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雨漏りした自宅を売却するときは告知義務が発生する

雨漏りした自宅を売却するときは、物理的瑕疵に該当するとして買主に対する告知義務が発生します。
物理的瑕疵とは家や土地などの不具合や欠陥を指し、告知義務とは宅地建物取引業法で決められた法的なルールです。
このルールは雨漏りを修理していても適用となるため、一度でも発生した物件を売却するときには事実を伝えなければいけません。
修理したから問題ないと何も言わず売却してしまうと、後日その事実が発覚した場合に問題視されます。
場合によっては、契約書の内容と相違があると契約不適合責任に問われ、損害賠償を請求されるケースもあります。

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雨漏りが発生した家を売却するときの注意点

雨漏りが起きた家を売却する際は、カビやシロアリなどの二次被害に対しても告知義務が発生するのが注意点です。
それ以外にも、床下浸水、壁のひび割れ、耐震性能不足、構造上の欠陥、アスベスト含有建材の使用なども物理的瑕疵に含まれ、買主に真実を伝えなければいけません。
このような物理的瑕疵は外見だけでは判断しにくいケースが多く、売ったあとのトラブルを回避するためにも物件の瑕疵を確認する住宅診断が必須です。
ホームインスペクションともいいますが、欠陥はないか、劣化状況や修繕の必要性を専門家に評価してもらっておくと、トラブル対策につながるでしょう。

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まとめ

雨漏りが発生した自宅を高く売る場合、修理をする、更地にする、リノベーション物件にするなどの方法があります。
雨漏りは物理的瑕疵にあたるため買主への告知義務が発生し、修理後でもその義務はなくなりません。
注意点としては、カビやシロアリなどの二次被害でも義務が発生するので、売却時のトラブルを防ぐためにも住宅診断を受けるようにしましょう。
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